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空き家等対策に関する特別措置法
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平成27年5月26日、「空き家等対策に関する特別措置法」が全面施行されました。空き家をお持ちの方に影響がある主な点は下記になります。

1. 特定空き家の所有者に対し、市町村が撤去や修繕などを命令できます。命令に従わなければ過料が科せられます。
2. 特定空き家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講じます。
※2016年度分から特例の対象外となります。

特定空き家とは

市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空き家」です。
空き家対策特別措置法では、次のどれかに該当する空き家を「特定空き家」と定義しています。(空き家対策特別措置法第2条2項)

1. 著しく保安上危険となるおそれのある状態
2. 衛生上有害となるおそれのある状態
3. 著しく景観を損なっている状態
4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にあると認められる空き家等。

空き家とは

建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。(空き家対策特別措置法第2条1項)
基本指針では、「「居住その他の使用がなされていない」ことが「常態である」とは、建築物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば、概ね年間を通して建築物等の使用実績がないことは1つの基準となると考えられる」とあります。
要するに1年間使用されていないことが1つの基準になるということです。

使用実態の判断

建築物等の使用実績の有無の判断について、基本指針では下記の点をふまえて客観的に判断することが望ましいとされています。

1. 建築物等の用途
2. 建築物等への人の出入りの有無
3. 電気・ガス・水道の使用状況、それらが使用可能な状態にあるか否か
4. 建築物等とその敷地の登記記録、建築物等の所有者等の住民票の内容
5. 建築物等の適切な管理が行われているか否か
6. 建築物等の所有者等によるその利用実績についての主張

固定資産税が最大6倍に

これまでは、空き家を解体して更地にすると、土地の固定資産税や都市計画税が上がってしまう為、解体せずに放置されていた方が多いかと思います。今後お持ちの空き家が「特定空き家」と認定された場合、解体せずに放置しても下記の住宅用地の特例が適用されないことになりました。
現在の固定資産税より最大6倍になってしまうことになります。

区分 固定資産税 都市計画税
空き地(更地) 建物が無い土地 課税標準額×1.4% 課税標準額×0.3%
小規模住宅用地 住宅1戸につき200uまで 課税標準額×1/6×1.4% 課税標準額×1/3×0.3%
一般住宅用地 住宅1戸につき200uを超えた部分 課税標準額×1/3×1.4% 課税標準額×2/3×0.3%

固定資産税が最大6倍に

この度成立した「空き家等対策に関する特別措置法」は、現在約820万戸(過去最高)といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税や都市計画税の減免措置から除外するという措置がとられることになりました。
その結果、空き家の所有者は、早急に対応しなければ経済的な負担や、行政による強制的な措置を受けることが現実化したといえます。
特に固定資産税や都市計画税の増額は直ちに影響を受ける大きな負担の増加といえますので、今後は相続された空き家などの有効活用をご検討いただくことがとても重要です。

固定資産税が最大6倍に

<高崎市>
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