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平成27年5月26日、「空き家等対策に関する特別措置法」が全面施行されました。空き家をお持ちの方に影響がある主な点は下記になります。 |
市町村から指導・勧告・命令を受けることになる空き家が「特定空き家」です。 |
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着するものを含む。)をいいます。(空き家対策特別措置法第2条1項) |
建築物等の使用実績の有無の判断について、基本指針では下記の点をふまえて客観的に判断することが望ましいとされています。 1. 建築物等の用途 |
これまでは、空き家を解体して更地にすると、土地の固定資産税や都市計画税が上がってしまう為、解体せずに放置されていた方が多いかと思います。今後お持ちの空き家が「特定空き家」と認定された場合、解体せずに放置しても下記の住宅用地の特例が適用されないことになりました。
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この度成立した「空き家等対策に関する特別措置法」は、現在約820万戸(過去最高)といわれている空き家について、市町村等による調査及び除却等の強制的な措置を可能にした上、それと連動して固定資産税や都市計画税の減免措置から除外するという措置がとられることになりました。 |
<高崎市> |
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