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Q1. 農地(田、畑)や市街化調整区域の土地でも売却できますか? |
A1. 開発許可を得られる等、条件によって可能です。お持ちの土地の条件については、弊社にて調査させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。 大小問わず現金一括で積極的に買取させていただいております。 |
Q2. 農用地区域内の農地(田、畑)でも売却できますか? |
A2. 弊社は行政書士事務所も併設しておりますので、農振除外手続きも含めてご相談を承っております。 大小問わず現金一括で積極的に買取させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。 |
1. 農地転用について 農地(田、畑等)を農地以外(宅地など)のものにするため、その所有権を移転しようとするとき(例えば弊社へ売却する場合など)は、農地法第5条による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
2. 農振除外について お持ちの土地が農用地区域内にある場合は、農地法第5条による許可を申請する前に、お持ちの土地を農用地区域から除外する必要があります。これを農振除外といいます。 高崎市・・・毎年4月・10月 前橋市・・・毎年4月・9月 渋川市・・・毎年4月・9月 吉岡町・・・毎年4月
3. 市街化調整区域について お持ちの土地が市街化調整区域内にある場合は、開発行為許可基準(都市計画法第34条)に従った目的に限ります。 お持ちの土地が農用地区域内や市街化調整区域内にあるのか、お分かりでない方は、弊社がお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。 下記にて確認することもできます。
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