高崎市・吉岡町の不動産買取・売却査定

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農地転用・農振除外について
不動産の売却や買取
 
市街化調整区域の土地、高価買取りします
 
不動産買取や売却査定についてのよくいただく質問
不動産の売却や買取

Q1. 
農地(田、畑)や市街化調整区域の土地でも売却できますか?
A1. 開発許可を得られる等、条件によって可能です。お持ちの土地の条件については、弊社にて調査させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。
大小問わず現金一括で積極的に買取させていただいております。
 
Q2. 農用地区域内の農地(田、畑)でも売却できますか?
A2. 弊社は行政書士事務所も併設しておりますので、農振除外手続きも含めてご相談を承っております。
大小問わず現金一括で
積極的に買取させていただいておりますので、お気軽にお問い合わせください。
 
農地転用・農振除外について
不動産の売却や買取

1. 農地転用について

農地(田、畑等)を農地以外(宅地など)のものにするため、その所有権を移転しようとするとき(例えば弊社へ売却する場合など)は、農地法第5条による許可または届出を得ることが必要です。これらの手続きを経ずに農地転用等をすることはできません。
弊社は行政書士事務所も併設しておりますので、手続き等も含めてご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
許可や届出の内容や手続きについては、各市町村によって異なりますので、お気軽にご相談ください。

高崎市ホームページ

前橋市ホームページ

渋川市ホームページ

吉岡町ホームページ

 

2. 農振除外について

お持ちの土地が農用地区域内にある場合は、農地法第5条による許可を申請する前に、お持ちの土地を農用地区域から除外する必要があります。これを農振除外といいます。
弊社は行政書士事務所も併設しておりますので、手続き等も含めてご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
受付月は年1回〜2回(下記)のみとなりますので、土地の売却をご検討の方は参考にしてください。

高崎市・・・毎年4月・10月

前橋市・・・毎年4月・9月

渋川市・・・毎年4月・9月

吉岡町・・・毎年4月

 

3. 市街化調整区域について

お持ちの土地が市街化調整区域内にある場合は、開発行為許可基準(都市計画法第34条)に従った目的に限ります。

高崎市ホームページ

前橋市ホームページ

お持ちの土地が農用地区域内や市街化調整区域内にあるのか、お分かりでない方は、弊社がお調べすることもできますので、お気軽にご相談ください。

下記にて確認することもできます。

高崎市地図情報サービス

前橋市地図情報システム


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